協議会概要

協議会の概要

 子どもたちに地元の農畜水産物を食べてもらいたい。そして、ただ食べるだけではなく、その農畜水産物に携わっている人たちの話を聞く機会を作りたい。そんな想いからこの協議会は発足されました。食べることは生きることに直結すること。2005年に食育基本法が制定されることで食育という言葉が広まり、各地で様々な活動が展開されていますが、もっともっと食育はクローズアップされ、その活動も活発になっていいものだと思っております。 富士市学校給食等地場産品導入協議会は、子どもたちの食に向き合い、作り手の想いを子どもたちに届け、共に子どもたちの成長を見守っていく存在としてあり続けます。

名称富士市学校給食等地場産品導入協議会
代表者小櫛 和子
活動内容

富士市内の小学校に対しての出前授業
視察及び意見交換会
研修会

会員NPO法人ふじのくに学校給食を考える会
岳南青果商業協同組合
生産者
富士中央青果株式会社
富士市学校給食納入業者(仲卸業者、小売業者)
富士市農業協同組合
富士市農政課
富士市教育委員会学務課
富士市保健医療課食育推進室
富士市保育幼稚園課
静岡県富士農林事務所生産振興課

SDGsに関する取り組み

 富士市学校給食等地場産品導入協議会では、学校給食等に地場の農畜水産物の導入と子どもたちの食育を行う一連の活動の中でSDGsの実現に向けて取り組んでいきます。

活動報告

出前授業活動報告

【出前授業】広見小学校 椎茸

令和5年10月18日 出前授業実施報告 講師 鳥居 嗣代氏 食材 椎茸 実施日 10月18日(火) 2・3・4校時 学校名 広見小学校 学年 / 児童数 5年 /   113人 給食メニュー みそかつ、塩もみ野菜、五目汁

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出前授業活動報告

【出前授業】岩松北小学校 蕪

令和5年10月10日 出前授業実施報告 講師 半田  晶子氏 食材 蕪 実施日 10月10日(火) 4校時 学校名 岩松北 小学校 学年 / 児童数 1年 /   91人 給食メニュー 蕪と豆腐のみそ汁 教科・目的 生活

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協議会規約

富士市学校給食等地場産品導入協議会規約

第1条(目的)

この協議会は、富士・富士宮地域(以下「富士地域」という。)の地場農畜水産物の学校給食等への導入を拡大し、富士地域内の地産地消・食育の推進に資するものとする。

第2条(名称)

この協議会は、富士市学校給食等地場産品導入協議会(以下「協議会」という。)という。

第3条(事業)

この協議会は、目的達成のために次の事業を行う。

  1. 学校給食等への地場農畜水産物の導入拡大に関すること
  2. 地場農畜水産物生産者及び加工業者、流通業者と学校給食等の給食関係者との交流に関すること
  3. 食育・地産地消の推進に関すること
  4. その他目的を達成するため必要な事項

第4条(会員)

この協議会は、次の団体及び機関をもって組織する。

  • NPO法人ふじのくに学校給食を考える会
  • 岳南青果商業協同組
    【生産者】
  • 富士中央青果株式会社
  • 沼津中央青果株式会社
  • 富士市学校給食納入業
     仲卸業者の代表
     小売業者の代表
     富士の国乳業株式会
     株式会社東食品
  • 富士伊豆農業協同組合 
  • 富士市農政課
  • 富士市教育委員会学務課
  • 富士市地域保健課食育推進室
  • 富士市保育幼稚園
  • 富士市シティプロモーション課
  • 静岡県富士農林事務所生産振興課

第5条(役員)

この協議会に、会長1名・副会長3名・監事1名の役員を置く。役員は協議会員の互選により選出する。

第6条(役員の職務)

  1. 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。
  3. 監事は協議会の業務執行及び会計の状態を監査する。

第7条(役員の任期)

役員の任期は1か年とする。但し、再任を妨げない。欠員により補欠選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第8条(企画委員会)

この協議会に、企画委員会を置く。

企画委員会は、協議会の目的を達成するための事業の企画運営を行う。
企画委員長は会長が兼任する。または、必要に応じて指名することができる。
企画委員は、次の団体及び機関をもって組織する。

NPO法人ふじのくに学校給食を考える会
富士伊豆農業協同組合
富士中央青果株式会社
沼津中央青果株式会社
富士市農政課
富士市教育委員会学務課
富士市地域保健課食育推進
富士市シティプロモーション課

企画委員長は、必要に応じて委員を招集して企画委員会を開催する。また、企画委員以外の会員及び有識者を招集することができる。

第9条(事務局)

  1. この協議会は、事務局を会長の所属する団体に置く
  2. 事務局は会計を兼任する

第10条(文書の発行名義人)

文書の発行名義人は会長とする。
ただし、事務連絡等の軽微な文書については、この限りではない。

第11条(会議)

この協議会の会議は総会及び協議会とする。協議会は必要に応じて会長が招集する。

第12条(総会)

総会は年度に1回開催する。必要に応じて臨時総会を持つことができる。 総会は会員の2/3の出席をもって成立する。
総会の議案は、第4条に規定した協議会を構成する各会員を1票とし、その過半数の賛成をもって決定される。

第13条(関係者の出席)

会長は、特に必要と認めた者に対して協議会への出席を依頼し、その意見を求めることができる。

第14条(会計年度)

協議会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

第15条(経費)

協議会の資金は次の各号に挙げるものとする。

  1. 各団体負担金
  2. 補助金
  3. その他収入

 

附則
この規約は平成18年9月6日から施行する。

  • 平成19年4月26日一部改正
  • 平成20年5月20日一部改正
  • 平成21年5月22日一部改正
  • 平成27年6月5日一部改正
  • 平成28年5月20日一部改正
  • 令和元年5月17日一部改正
  • 令和2年5月15日一部改正
  • 令和4年4月26日一部改正
  • 令和5年4月18日一部改正